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私達は、在留資格/VISA手続のスペシャリストとして、法務大臣の認定を受けた申請取次者です。
在留資格/VISAの申請手続きに必要な書類作成や調査業務を、皆様に代わって行います。
面倒で慣れない手続によるミスを減らし、ビジネスでのリードタイムロスを減らします。


●留学生の新卒採用(就職)について

 日本に留学している留学生が、日本で仕事を探してそのまま母国との関係を生かした仕事をするケースは年々増え続けています。

 その一方で、日本企業がビザの制度をきちんと理解していないために、就労が認められない職種で外国人留学生の新卒採用をしてしまうことが時折見られます。

 留学生をどのような分野で活用すべきか、また留学生としてもどのような職種を探せば日本での就労が認められるのか、事前に十分な検討をしておく必要があります。

 また、現在、特例として専門学校を卒業し、専門士の学位を得た外国人には、専門学校の専攻分野と関連性のある業務に就くことが認められています。この場合であっても、一度帰国してしまうとその特例が適用されなくなりますので、日本に引続き滞在している必要があります。

 留学生の新卒採用にあたっては、各地方入国管理局において手続き上、様々な措置が取られていますので、就職活動、採用活動を始める前に確認しておくことをお勧めいたします。


 <新卒採用者に対する扱い>
  • 留学生が就労ビザへの変更をする時期が例年2月〜3月に集中することから、審査の分散化を図るために卒業前の12月から申請が可能。
  • 海外での経歴が不足していて、日本での大学等の卒業を経歴とする場合は、手続が早く完了した場合でも、卒業後にビザの変更を行う(申請は卒業見込みの段階で可能)。
  • 卒業までに就職先が見つからず、引続き日本で就職活動を続ける予定であってもビザの期限が不足している場合は、3ヶ月に限りビザの延長を認める(但し、帰国準備を目的とする「特定活動」のビザになる)。この場合、ビザの期限内に就職が決まった場合には、特定活動からの変更申請も可能。
 これらの扱いも、各地方入国管理局で若干の違いがあるので、必ず確認をしておく必要があります。

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当事務所は、ドリームゲートアドバイザーを務めています。
当事務所は、経済産業省後援ドリームゲート(財団法人ベンチャーエンタープライズセンター)のアドバイザーとして、起業家の皆様に専門家の立場から助言をしております。
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