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私達は、在留資格/VISA手続のスペシャリストとして、法務大臣の認定を受けた申請取次者です。
関連する会社の各種手続にも精通した専門家を是非ご活用ください。
面倒で慣れない手続によるミスを減らし、ビジネスでのリードタイムロスを減らします。


●確認会社から普通会社への移行

 2003年に制度が発足して2006年4月末日まで運用されていた「確認有限会社」「確認株式会社」の制度は、2006年5月1日から会社法が施行され、資本金の規制がなくなるため廃止されます。
 その一方、既存の確認会社は存続しますが、そのまま放置しておくと、設立から5年後には会社が解散してしまいますので、継続させるためには、新しい法律に基づいて変更を加える必要があります。


<変更を必要とする事項は>
 確認会社の特例を認められる代わりに必ず定款に定めていた解散の条件を廃止します。定款の変更とその部分に関する登記内容の変更を必要とします。

<その他の変更によるメリット>
  1. 毎年の決算報告の省略・・・経済産業局への報告義務がなくなります
  2. 配当が可能に・・・決算により発生した余剰金を株主(出資者)に配当可能
  3. 株式会社は、役員構成を柔軟に・・・取締役3名以上、監査役1名以上という従来のルールに縛られて非常勤の役員を用意せざるを得なかった株式会社は、役員数を取締役1名、監査役0名まで減らすことが出来るので、責任の範囲を限定させることが出来ます。
  4. 類似商号の規制が自由化されるため、他社に使用されていることが原因で諦めていた会社名を使うことができるようになります。

 変更の手続については、各変更内容によって必要な準備、手続の書類などが違いますので、個別にお問合せください。

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●有限会社の扱いについて

 旧有限会社法を根拠に設立された有限会社は、2006年5月1日以降も存続することが出来ますが、「特例有限会社」と呼ばれ、法律上は新しい制度における株式会社と同等に扱われます。
 新しい法律では、従来の有限会社の制度も取り込んだ形での株式会社制度となりましたので、組織構造を変更するなどの必要はありません。


 資本金や役員数の不足を理由として有限会社にしていた場合などには、増資や役員の増員を行わずに株式会社にすることが出来ますので、これを機会に株式会社にしてみるのも良いかもしれません。


 変更の手続については、各変更内容によって必要な準備、手続の書類などが違いますので、個別にお問合せください。

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当事務所は、ドリームゲートアドバイザーを務めています。
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